商品名 |
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ご利用いただける方 |
- 個人(満15歳以下の子供がおられる個人世帯に限ります)
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期間 |
- 6か月、1年、1 年6か月、2年、2年6か月、3年、3年6か月、4年、4年6か月、5年、10年
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払込方法 |
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(1)払込方法 |
- 契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。
- 掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
- 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月の設定できます。
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(2)払込金額 |
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(3)払込単位 |
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払戻方法 |
- 約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払戻します。
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給付補填金 |
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(1)適用利回り |
- 契約時の約定利回りに年0.1%上乗せ(各JAで上乗せ利率を設定)したうえで満期日まで適用します。
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(2)支払頻度 |
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(3)計算方法 |
- 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に適用利回りを乗じて計算をします。
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(4)税金 |
- 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
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(5)金利情報の入手方法 |
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手数料 |
ー |
付加できる特約事項 |
- 個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.7%を上乗せした利率)
- 普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
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中途解約時の取扱い |
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貯金保険制度(公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものを除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または信用共済部信用課 (電話:0867-52-1107)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、岡山県農業協同組合中央会が設置・運営する岡山県JAバンク相談所(電話:086-232-2362)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA信用共済部信用課または岡山県JAバンク相談所にお申し出ください。
岡山弁護士会(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記岡山県JAバンク相談所にお申し出ください。)
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その他参考となる事項 |
- 契約時には、満15歳以下のお子様がおられることを健康保険証等で確認させていただきます。
- 払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)に年0.1%上乗せ(各JAで上乗せ金利を設定)の割合による延滞利息をいただきます。
- 掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに年0.1%上乗せ(各JAで上乗せ金利を設定)した利回りに準じて先掛割引金を計算します。
- 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。
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